相続とは、亡くなった方が所有していた財産すべてを引き継ぐことです。
この亡くなった方が所有していた不動産、預貯金、自動車、株などの財産を「相続財産」と呼びます。
この財産を引き継ぐ人を相続人(そうぞくにん)と呼びます。そして、亡くなった方のことを被相続人(ひそうぞくにん)と呼びます。この相続人には勝手に誰でもなれるわけではなく、どんな人が相続人になるかは法律で決められています。
法律では、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹などが相続人と定められていますが、生前に遺言書を作成することで、第三者に財産を譲ることもできます。
相続手続き全体の流れは右の図のように、遺言がある場合と遺言がない場合で異なります。
また、相続手続きについて、次の点に気をつける必要があります。
相続人になれる人は下記のとおり、法律で定められています。
配偶者は常に相続人になりますが、その他は最上位順位の者だけが相続人になります。その順位によって、下記のような法定相続分が定められています。
相続順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
第一順位 | 配偶者+直系卑属(子・孫) | 配偶者:1/2 子:1/2 |
第二順位 | 配偶者+直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 |
第三順位 | 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 |
亡くなった方が所有していたものはすべて相続の対象になるとは限りません。
財産によっては相続の対象にならないものもあります。
など
相続するか否かについて、相続人の自己決定権を保護するために、下記のような3つの方法があります。マイナス財産がプラスの財産を大きく上回る場合などに安易に相続してしまうと、思いがけず大きな借金を背負うことになるので、注意が必要です。
被相続人のマイナス財産も含めて、全ての財産を引き継ぐことを単純承認といいます。亡くなった日(相続開始を知った日)から何も手続きをせずに、3ヵ月経った場合、自動的に単純承認したことになります。
また3ヵ月経つ前に相続財産の全部または一部を処分した場合や、限定承認や相続放棄の手続き後、相続財産の全部または一部を隠したり、わざと相続財産の目録中に記載しなかったときなどは単純承認したものとみなされます。
相続財産の全貌が分かりにくい場合、通常の相続をしてしまうと後で思いもよらぬ大きな借金を背負わなければならなくなってしまう時もあります。また相続放棄をすることで後に大きな資産が発見されたときに、その資産も一切引き継ぐことができなくなってしまいます。
このような、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からないときに選択される方法が「限定承認」になります。この限定承認をすることで、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことになります。つまり被相続人が借金をしていたことが後に判明した場合も、被相続人の財産の中から返済すればよく、相続人自らの財産で支払う必要はなくなるのです。
限定承認は原則として亡くなった日(相続開始を知った日)から、相続人全員で3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。この限定承認は手続きが複雑で、さらに相続人全員で行わなければならないため、あまり利用されていません。
相続人には財産を引き継ぐ権利があるだけで、義務があるわけではありません。つまり相続することを拒否する権利もあるのです。これを「相続放棄」といいます。
もし被相続人が大きな借金をしている場合、相続人はその大きな借金も引き継がなければなりません。こういった場合には、相続放棄をすることで借金を引き継ぐことを回避することができます。この場合、プラスの財産も一切引き継ぐことができなくなりますので、注意が必要です。
相続放棄は原則として亡くなった日(相続開始を知った日)から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなり、自動的に被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになるので、注意が必要です。
相続に関する手続きの中には期限が定められているものがあります。以下に主な相続手続きの期限をまとめたので、参考にしてください。
相続放棄・限定承認 | 相続開始から3か月以内 |
---|---|
準確定申告 | 相続開始から4か月以内 |
相続税の申告・納付 | 相続開始から10か月以内 |
遺留分の請求期限 | 遺留分の請求ができることを知ったときから1年以内、もしくは相続開始から10年以内 |
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