遺言についてのご対応

遺言作成

遺言・相続相談センターでは遺言作成のサポートをいたします。
各料金については次の料金表を御覧ください。

公正証書遺言作成の料金表と業務案内

当事務所の公正証書遺言作成サポート業務の基本料金はこちらです。
(意思能力での争い・トラブル防止の観点から自筆証書遺言のサポートは行なっておりません。)

基本料金
公正証書遺言の作成 79,800円
  • 公証役場での証人は1名10,000円で承ります。
  • 上記料金以外に公証人手数料や交通費・郵送代等の実費がかかります。
  • 上記以外に付随業務や遺産加算がかかります。
  • 5000万円以上の資産がある場合には加算されます。

公証人手数料について

公証人手数料は、遺言書に記載する財産の価格や相続させる人数によっても変わってきます。
金額が大きい遺言書では公証人手数料も増えるシステムになっているようです。
病院などに出張で来ていただく場合は出張料・交通費実費がかかります。
一般的な目安だけ示すと、出張等がなければだいたいの方は3~8万円の間くらいです。
司法書士や行政書士のような専門家手数料を入れたとして12~15万円で
公正証書遺言を作成できるイメージで問題ないかと思われます。
※事案によって異なりますので費用については事前にご相談ください。

遺言に記載する財産の価格 公証人手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 1万1,000円
1,000万円まで 1万7,000円
3,000万円まで 2万3,000円
5,000万円まで 2万9,000円
1億円まで 4万3,000円
3億円まで 5,000万円ごとに1万3,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに1万1,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに8,000円加算

上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意が必要です。

  • 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  • 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。
  • さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  • 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
  • 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、ご遠慮なくお尋ね下さい。

遺言・遺産相続相談センターではお客様にあった弁護士・税理士・司法書士の専門家が任意後見や民事信託のご相談を常時お受けしております。
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