誰にでも分かるシリーズ《遺言3》

公正証書遺言

 有効な遺言を確実に残したい場合に選ばれるのが公正証書遺言の方法になります。公正証書遺言については、公証役場という場所で手続きをして、公証人および証人2人以上が作成に関わる手続きになりますので、本人の意思をしっかりと確認できると共に、確実に必要な形式を満たすことができます。

 

 この公正証書遺言を作成する場所である公証役場は全国約300か所にあり、どこの公証役場で作成しても問題ありません。この公証役場にいる公証人の前で、遺言者が遺言の内容を話し、それを公証人が文章にして、内容に間違いないことを確認した上で、遺言者と証人2人以上が署名押印することになります。この遺言書は公証役場に保管されることになり、コピーしたもの(写し)をもらうことになります。

 

 この公正証書遺言のメリットはやはり公証人が遺言書を作成するため、形式の不備で無効になる可能性がほとんどありませんし、公証役場に保管されるので、失くしたりすることがありません。

 

 デメリットとしては、まず手続きが煩雑なのでできれば専門家に依頼する方がいいと思うのですが、その分の費用や公証役場に支払う費用もあり、費用がかさみます。また公証人や2人以上の証人には遺言内容が知れてしまいますので、完璧に秘密にすることができません。

 

 上記のような観点から、大きな資産がある場合や、確実に有効な遺言を残しておきたい場合には、この公正証書遺言の方法を選ぶことをお勧めします。

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