誰にでも分かるシリーズ《相続》

相続とは

 相続(そうぞく)とは、亡くなった方の財産すべてを引き継ぐことです。この財産を引き継ぐ人を相続人(そうぞくにん)と呼びます。そして、亡くなった方のことを被相続人(ひそうぞくにん)と呼びます。

 

 この相続人には勝手に誰でもなれるわけではなく、どんな人が相続人になるかは法律で決められています。 通常、相続人になるのは亡くなった方の配偶者(夫または妻)、子供、両親、兄弟姉妹になることがほとんどです。

 

 この相続人の中でも優先順位が決まっており、下記順位に従って、上位順位の人がいる場合は、下位順位の人は相続人になることはできません。

 

◆第1順位 子供

◆第2順位 父母(祖父母)

◆第3順位 兄弟姉妹

 

 第1順位の子供については、養子であっても問題ありません。そして、お腹の中にいる子(胎児)も相続人になることができます。また結婚していない男女の子供も当てはまります。

 

 第2順位の父母については、双方でもどちらか一方でもいれば構いません。もしすでに父も母も亡くなっていて、祖父母の双方もしくは一方が生きている場合は、祖父母が第2順位の相続人なります。

 

 第3順位の兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人に子供がおらず、かつ、父母(祖父母含む)がいない場合にのみに限定されます。

 

 ここに被相続人の配偶者(夫または妻)が入っていないのは、配偶者は常に相続人になるからです。配偶者がいる場合は、必ず上記最上位順位の相続人とともに相続することになります。 つまり、配偶者がいる場合は、

 

◆第1順位 配偶者と子供

◆第2順位 配偶者と父母(祖父母)

◆第3順位 配偶者と兄弟姉妹

 

の順位になり、この中の最上位順位の人のみが相続人になるのです。

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