誰にでも分かるシリーズ《相続》
相続とは
相続(そうぞく)とは、亡くなった方の財産すべてを引き継ぐことです。この財産を引き継ぐ人を相続人(そうぞくにん)と呼びます。そして、亡くなった方のことを被相続人(ひそうぞくにん)と呼びます。
この相続人には勝手に誰でもなれるわけではなく、どんな人が相続人になるかは法律で決められています。 通常、相続人になるのは亡くなった方の配偶者(夫または妻)、子供、両親、兄弟姉妹になることがほとんどです。
この相続人の中でも優先順位が決まっており、下記順位に従って、上位順位の人がいる場合は、下位順位の人は相続人になることはできません。
◆第1順位 子供
◆第2順位 父母(祖父母)
◆第3順位 兄弟姉妹
第1順位の子供については、養子であっても問題ありません。そして、お腹の中にいる子(胎児)も相続人になることができます。また結婚していない男女の子供も当てはまります。
第2順位の父母については、双方でもどちらか一方でもいれば構いません。もしすでに父も母も亡くなっていて、祖父母の双方もしくは一方が生きている場合は、祖父母が第2順位の相続人なります。
第3順位の兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人に子供がおらず、かつ、父母(祖父母含む)がいない場合にのみに限定されます。
ここに被相続人の配偶者(夫または妻)が入っていないのは、配偶者は常に相続人になるからです。配偶者がいる場合は、必ず上記最上位順位の相続人とともに相続することになります。 つまり、配偶者がいる場合は、
◆第1順位 配偶者と子供
◆第2順位 配偶者と父母(祖父母)
◆第3順位 配偶者と兄弟姉妹
の順位になり、この中の最上位順位の人のみが相続人になるのです。