誰にでも分かるシリーズ《法定相続分2》
配偶者と子供(もしくは孫)が相続人の場合
第1順位の配偶者と子供が相続人になる場合、下記のような割合になります。
◆配偶者 2分の1
◆子 供 2分の1
子供が複数いる場合は、上記の子供の取り分である2分の1をさらに人数の割合で平等に分配することになります。
例えば、相続人になる子供が3人いる場合は、子供の取り分である2分の1をさらに3人で平等に分け合うことになりますので、子供それぞれの相続割合としては、各6分の1になります。
【具体例】
被相続人であるAには、相続人として妻と長男と長女と次男の計4人がいます。被相続人には財産として、預金が3000万円あるだけで、それ以外の財産はありません。この場合、上記のとおり法律に定められた法定相続分割合としては、
◆配偶者 2分の1(6分の3)
◆長 男 6分の1
◆長 女 6分の1
◆次 男 6分の1
このようになります。この割合で被相続人の財産である預金3000万円を分配した場合、
◆配偶者 1500万円
◆長 男 500万円
◆長 女 500万円
◆次 男 500万円
上記のとおり、預金を分配することになります。基本的に同順位の相続人間では平等に分け合うことになります。