誰にでも分かるシリーズ《法定相続分2》

配偶者と子供(もしくは孫)が相続人の場合

 第1順位の配偶者と子供が相続人になる場合、下記のような割合になります。

 

◆配偶者 2分の1

◆子 供 2分の1

 

 子供が複数いる場合は、上記の子供の取り分である2分の1をさらに人数の割合で平等に分配することになります。

 

 例えば、相続人になる子供が3人いる場合は、子供の取り分である2分の1をさらに3人で平等に分け合うことになりますので、子供それぞれの相続割合としては、各6分の1になります。

 

【具体例】

 被相続人であるAには、相続人として妻と長男と長女と次男の計4人がいます。被相続人には財産として、預金が3000万円あるだけで、それ以外の財産はありません。この場合、上記のとおり法律に定められた法定相続分割合としては、

 

◆配偶者 2分の1(6分の3)

◆長 男 6分の1

◆長 女 6分の1

◆次 男 6分の1

 

 このようになります。この割合で被相続人の財産である預金3000万円を分配した場合、

 

◆配偶者 1500万円

◆長 男  500万円

◆長 女  500万円

◆次 男  500万円

 

 上記のとおり、預金を分配することになります。基本的に同順位の相続人間では平等に分け合うことになります。

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