誰にでも分かるシリーズ《法定相続分3》

配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人になる場合

 第2順位の配偶者と父母(又は祖父母)が相続人になる場合、下記のような割合になります。

 

◆配偶者 3分の2

◆父 母 3分の1

 

 父母双方が生きている場合は、上記の取り分である3分の1をさらに人数の割合(2等分)で平等に分配することになります。例えば、父母双方が生きている場合は、父母の取り分である3分の1をさらに2人で平等に分け合うことになりますので、父母それぞれの相続割合としては、各6分の1になります。

 

【具体例】

 被相続人であるAには子供がおらず、相続人が妻と父と母になります。被相続人には財産として、預金が3000万円あるだけで、それ以外の財産はありません。この場合、上記のとおり法律に定められた法定相続分割合としては、

 

◆配偶者 3分の2(6分の4)

◆ 父  6分の1

◆ 母  6分の1

 

このようになります。この割合で被相続人の財産である預金3000万円を分配した場合、

 

◆配偶者 2,000万円

◆ 父     500万円

◆ 母     500万円

 

 上記のとおり預金を分配することになります。もし父母双方がすでに亡くなっており、祖父母の双方が生きていた場合も、同じ割合での分配になります。

 

 また場合によっては、父方の祖父母および母方の祖父母すべてが生きていた場合は、相続人が配偶者の他に4人いることもあります。特に平均寿命が延び、子供を作らない夫婦が増えてきている現代社会では、祖父母が相続人になることも増えていく可能性もあります。

おすすめ記事