誰にでも分かるシリーズ《法定相続分4》
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
第3順位の配偶者と子供が相続人になる場合、下記のような割合になります。
◆配偶者 4分の3
◆兄弟姉妹 4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合は、上記の兄弟姉妹の取り分である4分の1をさらに人数の割合で平等に分配することになります。例えば、相続人になる兄弟姉妹が3人いる場合は、子供の取り分である4分の1をさらに3人で平等に分け合うことになりますので、子供それぞれの相続割合としては、各12分の1になります。
【具体例】
被相続人であるAには子供がおらず、父母および祖父母もおらず、相続人として妻と兄と弟と妹の計4人がいます。被相続人には財産として、預金が3600万円あるだけで、それ以外の財産はありません。この場合、上記のとおり法律に定められた法定相続分割合としては、
◆配偶者 4分の3(12分の9)
◆ 兄 12分の1
◆ 弟 12分の1
◆ 妹 12分の1
このようになります。この割合で被相続人の財産である預金3600万円を分配した場合、
◆配偶者 2,700万円
◆ 兄 300万円
◆ 弟 300万円
◆ 妹 300万円
上記のとおり、預金を分配することになります。原則として、同順位の相続人間では平等に分け合うことになりますが、兄弟姉妹の場合、例外として同じ兄弟姉妹の中で相続割合が異なることがあります。
兄弟姉妹の中で、被相続人と父母の一方が違う兄弟姉妹がいる場合、父母双方が同じ兄弟姉妹の2分の1が相続割合になります。例えば、上記の具体例で妹だけが異母兄弟だった場合、
◆配偶者 4分の3(20分の15)
◆ 兄 20分の2
◆ 弟 20分の2
◆ 妹 20分の1 このようになります。
この割合で被相続人の財産である預金3600万円を分配した場合、
◆配偶者 2,700万円
◆ 兄 360万円
◆ 弟 360万円
◆ 妹 180万円
上記のとおり預金を分配することになりますので注意が必要です。