誰にでも分かるシリーズ《法定相続分4》

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合

 第3順位の配偶者と子供が相続人になる場合、下記のような割合になります。

◆配偶者  4分の3

◆兄弟姉妹  4分の1

 

 兄弟姉妹が複数いる場合は、上記の兄弟姉妹の取り分である4分の1をさらに人数の割合で平等に分配することになります。例えば、相続人になる兄弟姉妹が3人いる場合は、子供の取り分である4分の1をさらに3人で平等に分け合うことになりますので、子供それぞれの相続割合としては、各12分の1になります。

 

【具体例】

 被相続人であるAには子供がおらず、父母および祖父母もおらず、相続人として妻と兄と弟と妹の計4人がいます。被相続人には財産として、預金が3600万円あるだけで、それ以外の財産はありません。この場合、上記のとおり法律に定められた法定相続分割合としては、

 

◆配偶者  4分の3(12分の9)

◆ 兄  12分の1

◆ 弟  12分の1

◆ 妹  12分の1

 

 このようになります。この割合で被相続人の財産である預金3600万円を分配した場合、

 

◆配偶者 2,700万円

◆ 兄     300万円

◆ 弟     300万円

◆ 妹     300万円

 

 上記のとおり、預金を分配することになります。原則として、同順位の相続人間では平等に分け合うことになりますが、兄弟姉妹の場合、例外として同じ兄弟姉妹の中で相続割合が異なることがあります。

 

 兄弟姉妹の中で、被相続人と父母の一方が違う兄弟姉妹がいる場合、父母双方が同じ兄弟姉妹の2分の1が相続割合になります。例えば、上記の具体例で妹だけが異母兄弟だった場合、

 

◆配偶者  4分の3(20分の15)

◆ 兄  20分の2

◆ 弟  20分の2

◆ 妹  20分の1 このようになります。

 

 この割合で被相続人の財産である預金3600万円を分配した場合、

 

◆配偶者 2,700万円

◆ 兄     360万円

◆ 弟     360万円

◆ 妹     180万円

 

 上記のとおり預金を分配することになりますので注意が必要です。

おすすめ記事